一般社団法人日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)とは、作詞・作曲家や音楽出版社などの権利者から著作権を預かり、音楽著作物の利用に関する管理を行う団体です。
お店でカラオケを利用する場合は、課金の有無は関係なく、JASRACから音楽著作物利用許諾を得て著作物使用料(以下、使用料)を支払う必要があります。本来であれば経営者が1曲毎に権利者の許諾を得なければいけませんが、JASRACと包括契約することにより毎月の使用料を支払うことで、適切にカラオケを利用することができます。
お店でカラオケを利用する場合は、課金の有無は関係なく、JASRACから音楽著作物利用許諾を得て著作物使用料(以下、使用料)を支払う必要があります。本来であれば経営者が1曲毎に権利者の許諾を得なければいけませんが、JASRACと包括契約することにより毎月の使用料を支払うことで、適切にカラオケを利用することができます。
以下は、それぞれのカラオケ利用施設で必要となる使用料です。
バー・スナックの場合は下図の色のついている部分がその対象となります。お店全体の面積からトイレ・厨房・更衣室・カウンターの内側を除いた面積で、小上がり・客の利用する通路・ステージ・植木・調度類などは客席面積に含まれます。
※カウンターは腰板からの対象となります。
※カウンターは腰板からの対象となります。
内部に個室を設ける場合は、カラオケボックス同様に歌唱室扱いとなり、個室内の定員(席数)によって月額使用料が決まります。
1台目をフロア、2台目をVIPルーム(個室)に設置した場合は、フロアとVIPルーム(個室)両方の使用料のお支払いが必要になります。
1台目をフロア、2台目をVIPルーム(個室)に設置した場合は、フロアとVIPルーム(個室)両方の使用料のお支払いが必要になります。
JASRACの支払い方法を一括して前払いすると「前払割引」が適用されます。
また、団体や組合に加入(入会金や年会費が必要)することで、「団体割引」が適用になる場合もあります。詳しくはお近くのカラオケ事業者に相談してみましょう。
また、団体や組合に加入(入会金や年会費が必要)することで、「団体割引」が適用になる場合もあります。詳しくはお近くのカラオケ事業者に相談してみましょう。
JASRACとの契約から使用料を支払うまでは以下の流れになります。
JASRACは「利用者に対して、著作権者に代わって音楽著作物の利用許諾を与え、利用者から著作物使用料を徴収し、それを著作権者に分配する管理団体」です。著作権者から楽曲の著作権の管理委託を受け、楽曲の利用許諾を行い、使用料を徴収し分配することが法律(著作権等管理事業法)で定められています。
現在、カラオケ設置店から直接、カラオケ演奏・歌唱に係る著作物使用料を徴収している団体はJASRACのみとなります。
現在、カラオケ設置店から直接、カラオケ演奏・歌唱に係る著作物使用料を徴収している団体はJASRACのみとなります。
著作権管理団体とは、著作権等管理事業法に基づき 文化庁長官の登録を受けている団体のことをいいます。著作権管理団体に著作権の管理を委託しているソングライターや作詞・作曲家は、自分たちの作品が利用されるとそれに対する著作物使用料が著作権管理団体から支払われます。文化庁長官の登録を受けている著作権等管理団体は全29事業者(詳しくは文化庁HP)になります。
※詳しい内容につきましては音楽著作物利用許諾契約申込書 取扱管理者の資格を持つお近くのカラオケ事業者にご確認ください。
※詳しい内容につきましては音楽著作物利用許諾契約申込書 取扱管理者の資格を持つお近くのカラオケ事業者にご確認ください。
「著作権」とは、著作者が、創作した著作物を利用しようとする人に、利用を認めたり、禁止したりできる権利です。
著作権の対象は思想又は感情を創作的に表現したもので、「文芸・学術・美術・音楽」の範囲に属するもの(コンピューター・プログラムを含む)となり、保護期間は創作した時から著作者の死後70年間です。所管は文化庁となります。
その他の「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」は「産業財産権」といい、所管は特許庁となります。
以下表は「知的財産権」の種別分けになります。カラオケ設置店でお支払いしている著作物使用料は、種別の「著作権」に該当します。
著作権の対象は思想又は感情を創作的に表現したもので、「文芸・学術・美術・音楽」の範囲に属するもの(コンピューター・プログラムを含む)となり、保護期間は創作した時から著作者の死後70年間です。所管は文化庁となります。
その他の「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」は「産業財産権」といい、所管は特許庁となります。
以下表は「知的財産権」の種別分けになります。カラオケ設置店でお支払いしている著作物使用料は、種別の「著作権」に該当します。
著作物とは以下の要件をすべて満たすものではなくてはなりません。著作物を創作した人が著作者になり、創作と同時に著作権(権利)が発生します。
※著作権では思想や感情を表現したものが保護されますが、思想や感情そのものは保護されません。
「スカイツリーの高さ:634m」といったデータは創作者の思想や感情ではないため、著作物とはなりません。あくまで著作者の精神活動の表現でなくてはいけません。
他人を真似たもの、雑誌や時事の報道は著作物ではありません。著作者の独自の思想や感情で創作されたものであることです。
自分の頭の中(アイデア)で表現されていないもの、外部に対して表現されていないものは著作物ではありません。音楽の歌詞、曲、絵や写真などは外部に表現する必要があります。
機械的や技術的な作品などの工業製品は著作物ではありません。(コンピューター・プログラムについては認められています)著作物は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する必要があります。
著作者とは、著作物を創作した人のことです。芸術家や文芸家、作詞・作曲家などの創作活動をする職業に就いている人だけの特別なものではなく、小説を書いたり絵を描いたり、それを創作した者が著作者になります。
例えば、あなたが絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者になります。
「著作者」と似たような言葉で「著作権者」というものがあります。著作権者は著作物を創作したかどうか関係なく、著作権をもっている人を著作権者(例えば著作権を譲渡したなど)と呼ぶ場合があります。
例えば、あなたが絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者になります。
「著作者」と似たような言葉で「著作権者」というものがあります。著作権者は著作物を創作したかどうか関係なく、著作権をもっている人を著作権者(例えば著作権を譲渡したなど)と呼ぶ場合があります。
著作隣接権とは、伝達者の権利と呼ぶべきものです。著作者が創作した著作物の伝達のために重要な役割を担う者に付与されます。 現行の著作権法では、実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められています。
カラオケの音源などが著作隣接権に該当しますので、動画配信サービスでカラオケの音源を配信する場合は、音源を制作した通信カラオケ事業者等に対して音源利用の許諾が必要になります。
カラオケの音源などが著作隣接権に該当しますので、動画配信サービスでカラオケの音源を配信する場合は、音源を制作した通信カラオケ事業者等に対して音源利用の許諾が必要になります。
著作権は、著作物を創作した著作者の権利になりますので、無断でコピーや販売をしたり、インターネットで送信したりなど、著作権が侵害された場合には、権利者は「民事」「刑事」で対抗措置をとることができます。
以下のようなことがカラオケ設置店でおきないよう、著作物使用料の滞納なくお店を営んでください。
以下のようなことがカラオケ設置店でおきないよう、著作物使用料の滞納なくお店を営んでください。
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